失業保険と扶養の手続きについて質問です。
8月12日付けで妊娠のため退職しました。まだ、離職票などは届いていませんが、夫(公務員)の扶養に入る予定です。
妊婦(6カ月)であるため、失業保険は受給期間の延長をしなければいけないと思っていたのですが、扶養の件で夫の職場に確認してもらったところ、通常は失業保険をもらった後、扶養に入るそうです。夫の言い分としては扶養手当の方が、失業保険よりも金額が少ないため、今後出産を控えているし先に受け取った方がいいということだったのですが、妊婦の場合手続きは通常通りできないですよね?
また手続きができたとしても受給中は、夫の保険の扶養から外れなければいけませんし、受給開始時期がちょうど産み月と重なってしまいます。。。
夫にそのことを言っても、3年後にもらうより、今もらってたほうがよくない?と言われます。
大変、非常識な質問だと思いますが夫の言うような手続きは可能なのでしょうか?
失業保険は、働ける人が働こうというと仕事を探している方が受け取れるのです。

ですので、産み月の方は 貰えないですよ。
だって、働けないし(ハロワに通えますか?)、 働かせられないですもの法律で(産後最低でも6週間は)

なので、給付延長の手続きをして、一度扶養にはいり、
出産後働ける(休職活動ができる)ようになってから、失業保険を貰う手続きをします。
出産の為、失業保険の延長手続きをしています。
そろそろ正式に失業保険の手続きをしようと思っているのですが、就職活動とはどのくらいの事をしたらよいのでしょうか?
子供も小さいので度々職安に通う事もできません。
面接等も受けないといけないのでしょうか?

認定日に子供を連れて行ってはいけないと聞きますが、夫婦共に実家が遠方な為預ける人がいません。

そのような場合でも子連れは認められないのでしょうか。
子どもは預けていったほうがいいでしょう。

子どもも預けられないような環境では、働く意志なしとみなされることもあるようです。

わたしの行ったハローワークでは、口には出さないものの、"まあ本気で就職さがしてませんよね?"というのがわかってる雰囲気でしたが、それでも認定日の子連れは不可でした。
主人の転職…

訳あって前の会社を退職し、今は私の実家近くに住んでいます

主人・私(二人目妊娠中)・長男(一歳七ヶ月)で暮らしております


今は、退職金や財形などで暮らしていってますがもう少しで失業保険も入ります

もちろんハローワークにも通ってはいるのですが、一般的に見て条件の良い会社でも主人は面接を受けようとしないので先日理由を聞きました

すると、主人の考えは今就職するのがよいのか産まれてから就活を本格的に始めるのかで迷っているそうです

お腹の中の子供は9月出産予定です

私の考えは、2月末退職でしたのですぐ就職先を見つけ産まれるころには落ち着いているという状態を理想としていました

しかし主人が言うように就職してまだ間がないうちに産気付いて入院となり会社を休む、または早退…というようなことを考えると会社に迷惑がかかるのも解ります

ちなみに主人は33歳で育児にはとても協力的で長男の夜泣きも主人でないと泣き止まないくらいです

私の両親はまだ働いていますので入院中も無理は言えません

皆さんでしたらどうしますか??

すみません参考にさせてください
男性が妻の出産を理由に半年以上も本格的に就職活動をしていなかった人をどこの会社が雇うのでしょうね(^^;)
妊娠してるのは誰だ???って話です。
男性なら子供が生まれるからなんとしてでも早い時期に就職したいという人の方が採用してもらえると思いますがね。
失業保険の延長手続き期限切れについて。
今年の3月20日に出産を理由に退職し、5月8日に無事出産しました。
3月23日から2日間ですが切迫早産で入院し、その後実家で絶対安静状態で暮らしていました。

出産まで、検診以外一歩も外に出られず家の中でもトイレに行くのも恐る恐るの状態で
無事出産したらしたで赤ちゃんに付きっきりの日々だったのと、生後一カ月まで里帰りしていたので
失業保険のことをすっかり忘れてしまってました…。

子供がもうすぐ生後2カ月になり、少し落ち着いて「そう言えば失業保険の延長っていつまでだっけ?」と
調べてみたら、延長手続きの期限が切れてる??
離職した日の翌日から30日たった後一カ月以内ってことは切れてしまってますよね?

この期限を過ぎたら失業保険を受け取る資格がなくなると知り、かなり焦ってます。

なんとか今から失業保険を受け取れる方法ってないんでしょうか?

子供は主人の実家が近いので預かってもらえます。

もし、今からでももらえる方法があるなら来週早々にも手続きに行こうと思っています。
質問者さんが仰る「期間の延長申請」は、原則1年間である失業給付の受給期間を妊娠・出産・育児等の理由で引き続き30日以上就職出来ない場合に延長するために行うものです。

したがって、失業給付の受給資格はまだあります(来年3月20日まで)。

但し、給付を受ける為の要件の一つに「身体面・環境面ですぐに就職出来る状態にある」というものがあります。
育児のために就職出来ないのであれば受給出来ません(→育児を理由とした受給期間延長の余地はあります)。

詳しくはハローワークに行って御相談下さい。
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