社会保険や失業保険の手続きについて
前職を一年勤務で転職し、新しい職場へ6月11日付で入社、社保関係の手続きしていただくうちに会社の状況が悪く7月4日に解雇ということに・・・7月4日時点でもまだ保険証等いただけてなく、入社後、何度か尋ねていましたが手続きが遅れているとのこと・・・

社長の方に会社都合で失業の手続きをしていただくようにお願いしましたが
もし、社保の手続きされていなかった場合は失業保険の手続き等できるのでしょうか?

ちなみに20日〆、30日支払いの日割りのお給料はいただきましたが
給与明細も再三さいそくしていますがいただけていません。

宜しくお願い致します。
雇用保険の加入手続きが済んでいたとしても、資格取得から1ヶ月経過せずに資格喪失となっていますから、この期間は1カ月として算定されません。

その場合、今回の就職以前の過去2年以内に雇用保険加入期間が1年あり、なおかつ失業等給付を受給していないのであれば、今回離職するにあたり失業給付を受給することができます。
派遣の仕事と失業保険について教えてください。今月15日に退職し来月21日から派遣の仕事が決まっています。
派遣の仕事の期間は長期ですが契約は当初1ヵ月とのことで社会保険の加入は3月からになるそうなのです。この場合 仕事を開始してから、又は最初の契約更新後どちらかで再就職手当てなど何らかの手当てが頂けるのでしょうか?ちなみにまだ前の会社から書類が着てないのでハローワークで手続きはできてません。
退職日は関係なく、ハローワークに書類を提出した日からカウントされます。

会社都合での退職であれば書類をハローワークに提出した日から7日間は待期とされ、雇用保険の支給はありません。
その後、年齢や就業期間等で給付が開始されます。
再就職手当も同様で、7日間の待期後からの計算になります。

自己都合の退職も7日間の待期期間までは一緒ですが、その後3ヶ月の支給制限期間(手当の支給なし)があり、
その後晴れて支給が始まります。
ただ、その3ヶ月間のうちの最初の1ヶ月間に就職が決まった場合
再就職手当が支給されるのは「ハローワークの紹介で就職したものに限る」
という制限があります。

再就職手当の計算方法は
支給額=残日数(手当支給の)×基本手当日額(上限あり)×30%


さて、質問者様の場合ですが
再就職手当が支給される条件として、
①「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること」
②「採用の内定が資格決定日(ハローワークに書類を提出した日)以後であること」
というのがあります。(他にも色々ありますが)
派遣では1年以上の雇用が確実か?
次の仕事がハローワークに書類を提出する前に決定している。
などを考えると手当ての支給は困難かと思います。

1年以内の短期な職業に就いても支給される「就業手当」というものもありますが、
やはり上記の②は支給要件になっていますのでこちらも無理っぽいですね。
以前にも質問をさせていただいたのですが…


勤めていた会社を退職して、次の働き先が決まっている場合でも失業保険は受給できるのでしょうか?


以前勤めていた会社の人は『貰えるもんはもうとけ』と言ってくれていますが、
次の就職先が決定している場合、
ハローワークや、建て前上面接に行こうとする企業には、
他に内定が決まっていることを隠して、説明会や面接などに行かなければならないのでしょうか?




伝わりにい文章ですみません。
カマを持ったmamaさんがおっしゃるとおりです。
要は上手く演技をしてちゃんと就職活動をしている実績を作れば受給はできますし事実それをやっている人は大勢います。
ただここでそれをおやりなさいとは言いにくいです。あなたの考えにお任せします。
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