派遣で働いていたのですが、契約終了ということで退職しました。会社都合になるということでしたが「離職票の 喪失原因の :1離職以外の理由 :2 3以外の理由 :3 事業主の都合による離職」という
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
3年未満の契約社員の期間満了退職は、会社都合退職でなくても給付制限が付かないのが一般的です。
ここに注目して欲しいのですが、離職票ー2の離職理由2、質問者様は派遣ですので①に該当しますが、「労働者から契約の延長更新」を「希望する申し入れがあった」ここに〇が付いていれば、給付制限はありません。
だからと言って、会社都合ではありませんよ、契約社員は会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由離職者、✭給付制限のない自己都合退職者、給付制限のある自己都合退職者に分類されます。
3年未満での期間満了退職で会社都合退職になる要素としては、延長更新の確約あったが、延長されなかった場合ですが、確約を労働契約書に書く会社は、ほとんどありません。
会社の説明は会社都合でなくても、給付制限が付かない契約社員の特権のことでしょう。
ここに注目して欲しいのですが、離職票ー2の離職理由2、質問者様は派遣ですので①に該当しますが、「労働者から契約の延長更新」を「希望する申し入れがあった」ここに〇が付いていれば、給付制限はありません。
だからと言って、会社都合ではありませんよ、契約社員は会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由離職者、✭給付制限のない自己都合退職者、給付制限のある自己都合退職者に分類されます。
3年未満での期間満了退職で会社都合退職になる要素としては、延長更新の確約あったが、延長されなかった場合ですが、確約を労働契約書に書く会社は、ほとんどありません。
会社の説明は会社都合でなくても、給付制限が付かない契約社員の特権のことでしょう。
産休期間中の健康保険、年金のしはらいの免除について教えてください。
このたび、妊娠をきに退社することとなりました。
出産予定日が8/11日で7/1日より産休に入りましたが、契約社員のた
め8/20日付けで退社となります。
退社後10/6日までは産休期間でそれ以降は失業保険を受けながらシゴトを探したいと思いますが、8/20日以降10/6日までの健康保険と年金はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険と国民年金に入る手続きをすると保険料免除の枠からはずれてしまうのでしょうか?
主人の扶養に入ればよいのでしょうか?
わかりやすくおしえていただきたいです。
よろしくお願い致します。
このたび、妊娠をきに退社することとなりました。
出産予定日が8/11日で7/1日より産休に入りましたが、契約社員のた
め8/20日付けで退社となります。
退社後10/6日までは産休期間でそれ以降は失業保険を受けながらシゴトを探したいと思いますが、8/20日以降10/6日までの健康保険と年金はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険と国民年金に入る手続きをすると保険料免除の枠からはずれてしまうのでしょうか?
主人の扶養に入ればよいのでしょうか?
わかりやすくおしえていただきたいです。
よろしくお願い致します。
退職したら社会保険ではなくなります。厚生年金でもなくなります。
国保と国民年金に変わりますので当然免除ではありません。
失業給付を受けている間は扶養にも入れませんので自分で負担する必要があります。国保と年金の手続きに行ってください。
8月中退職ならば8月から国保加入、産休後すぐ失業手当を申請すれば8~1月前半までは国保で1月の途中から扶養に入れます。
国保と国民年金に変わりますので当然免除ではありません。
失業給付を受けている間は扶養にも入れませんので自分で負担する必要があります。国保と年金の手続きに行ってください。
8月中退職ならば8月から国保加入、産休後すぐ失業手当を申請すれば8~1月前半までは国保で1月の途中から扶養に入れます。
失業保険について。
今までA社(2年弱)→B社(4年弱)→C社(半年)と転職し、この間すぐに仕事が決まったので失業保険の給付は受けませんでした。
今回会社都合で退社するため、初めて失業保険の給付を受けようと思います。
この場合、被保険者だった期間というのは、雇用保険を払っていたA社からの期間で計算されるのでしょうか。
もしくは今回退社するC社でしょうか。
今までA社(2年弱)→B社(4年弱)→C社(半年)と転職し、この間すぐに仕事が決まったので失業保険の給付は受けませんでした。
今回会社都合で退社するため、初めて失業保険の給付を受けようと思います。
この場合、被保険者だった期間というのは、雇用保険を払っていたA社からの期間で計算されるのでしょうか。
もしくは今回退社するC社でしょうか。
C社の半年間で、受給資格を満たしている場合(被保険者期間6ヶ月)、所定給付日数の計算の際の被保険者であった期間は、A社からC社までの期間となります。(約6年半)
なお、受給資格をみる際の被保険者期間とは、離職日から1箇月ごとに遡り、各月につき、賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月として計算します。この遡った1箇月に端数がある場合は、賃金支払基礎日数が14日以上あっても被保険者期間1/2箇月としか計算されませんのでご注意ください。
C社の半年間で、受給資格を満たしていない場合は、B社で受給資格期間を満たしているでしょうから、所定給付日数の計算の際の被保険者であった期間は、A社とB社の期間となります。(約6年)
この場合、基本手当の日額のもととなる賃金日額の計算もB社の給与に基づき計算されます。
なお、受給資格をみる際の被保険者期間とは、離職日から1箇月ごとに遡り、各月につき、賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月として計算します。この遡った1箇月に端数がある場合は、賃金支払基礎日数が14日以上あっても被保険者期間1/2箇月としか計算されませんのでご注意ください。
C社の半年間で、受給資格を満たしていない場合は、B社で受給資格期間を満たしているでしょうから、所定給付日数の計算の際の被保険者であった期間は、A社とB社の期間となります。(約6年)
この場合、基本手当の日額のもととなる賃金日額の計算もB社の給与に基づき計算されます。
失業保険について教えて下さい!
夫婦共働きの家庭です
そろそろ子共も欲しいので妻が正社員を辞めようと考えてます
ただ現職場の方で日数を減らして残って欲しいと言われてます
この場合どうするのがよいのでしょうか?
現在不妊治療も考えてます(検査はして異常ないとは言われてますがなかなかできない状況です)
妻は休みが少ない仕事なので少しゆとりを持たせて環境を変えたいと思ってます
共働きから一人の収入になるので少しでも金銭面で負担を減らしたいと思ってます
よろしくお願いします
夫婦共働きの家庭です
そろそろ子共も欲しいので妻が正社員を辞めようと考えてます
ただ現職場の方で日数を減らして残って欲しいと言われてます
この場合どうするのがよいのでしょうか?
現在不妊治療も考えてます(検査はして異常ないとは言われてますがなかなかできない状況です)
妻は休みが少ない仕事なので少しゆとりを持たせて環境を変えたいと思ってます
共働きから一人の収入になるので少しでも金銭面で負担を減らしたいと思ってます
よろしくお願いします
失業保険ってアテにするには頼りないし、少し面倒な所もあるので
貰えたらラッキー位のつもりがいいと思います。
健康保険や年金や住民税など
給料から引かれていた時には感じないけど
いざ請求来ると予想以上の額だったりするし、
(私の場合は月5万円位)
3ヶ月の給付制限も失業認定を受けてからスタートで
7日の待機とそれ以後3ヶ月位あるので
(会社から離職票など退職の書類が送られて来るまでの期間もあるし)
収入がストップするのは実質4ヶ月以上だったりします。
私の場合は保険加入期間が短かったので貰える日数も
90日だけだったりします。
バイトしたら貰えないし、
中途半端な時間だとバイトの給料より
その90日間の給付金の方が多いので
と今無職ですが、ジレンマに陥っています。
(年内に海外に1年くらいの滞在を目指して退職したので
正社員雇用の仕事は考えてない)
奥様の話に戻すと、
(この仕組みがあまり詳しくないのですが)
旦那さんの側の保険によるらしいですが、
失業保険を貰っている期間は扶養に入れない(とも限らない?)ので
一旦扶養に入っておいて、
給付期間になったらまた外すとかが出来るかどうか、
(これも会社の処理が遅いところだと面倒になるとか?
不可能とか?という場合もあるようなないような。。。)
で、結局失業給付金を貰う方が得か、
手続き面倒で大した額が貰えないなら
税金などトータルで考えれば扶養に入ってしまった方が得か、
になってくる気がします。
(求職する気があるかないかが大事なので
どっちが得かみたいな相談はできませんが
受給できたとしたらいくらか、とかは
仕事を辞めた後ハローワークで教えてくれます)
日数を減らした時に、雇用保険も未加入になるなら
1年以上たってしまったら請求は出来ないけど
加入された状態であれば
以前の収入から計算されるので受給額は減ると思うけど貰える資格は消えないでです。
これまでの仕事を続けておけば立場や給料の優遇とかあるだろうし
パートにはパートの大変さ(待遇や時間に納得がいかないなどジレンマも含めて)があるので
どっちがいいかはやっぱりご本人達で決めるしかないかと思います。
私は何となくは知っていたけど辞めてから思い知った事も多いので
もう少し調べておけばよかったかもなぁと後悔しました。
(誤算は年金は定額なので覚悟がありましたが
税金&国保の費用などトータルで年間60万円以上と思ったより高かったコト。
貰えなくてもいいと思っていた
(満額で貰えて45万円ちょっとの)給付金でも必要になってしまった)
貰えたらラッキー位のつもりがいいと思います。
健康保険や年金や住民税など
給料から引かれていた時には感じないけど
いざ請求来ると予想以上の額だったりするし、
(私の場合は月5万円位)
3ヶ月の給付制限も失業認定を受けてからスタートで
7日の待機とそれ以後3ヶ月位あるので
(会社から離職票など退職の書類が送られて来るまでの期間もあるし)
収入がストップするのは実質4ヶ月以上だったりします。
私の場合は保険加入期間が短かったので貰える日数も
90日だけだったりします。
バイトしたら貰えないし、
中途半端な時間だとバイトの給料より
その90日間の給付金の方が多いので
と今無職ですが、ジレンマに陥っています。
(年内に海外に1年くらいの滞在を目指して退職したので
正社員雇用の仕事は考えてない)
奥様の話に戻すと、
(この仕組みがあまり詳しくないのですが)
旦那さんの側の保険によるらしいですが、
失業保険を貰っている期間は扶養に入れない(とも限らない?)ので
一旦扶養に入っておいて、
給付期間になったらまた外すとかが出来るかどうか、
(これも会社の処理が遅いところだと面倒になるとか?
不可能とか?という場合もあるようなないような。。。)
で、結局失業給付金を貰う方が得か、
手続き面倒で大した額が貰えないなら
税金などトータルで考えれば扶養に入ってしまった方が得か、
になってくる気がします。
(求職する気があるかないかが大事なので
どっちが得かみたいな相談はできませんが
受給できたとしたらいくらか、とかは
仕事を辞めた後ハローワークで教えてくれます)
日数を減らした時に、雇用保険も未加入になるなら
1年以上たってしまったら請求は出来ないけど
加入された状態であれば
以前の収入から計算されるので受給額は減ると思うけど貰える資格は消えないでです。
これまでの仕事を続けておけば立場や給料の優遇とかあるだろうし
パートにはパートの大変さ(待遇や時間に納得がいかないなどジレンマも含めて)があるので
どっちがいいかはやっぱりご本人達で決めるしかないかと思います。
私は何となくは知っていたけど辞めてから思い知った事も多いので
もう少し調べておけばよかったかもなぁと後悔しました。
(誤算は年金は定額なので覚悟がありましたが
税金&国保の費用などトータルで年間60万円以上と思ったより高かったコト。
貰えなくてもいいと思っていた
(満額で貰えて45万円ちょっとの)給付金でも必要になってしまった)
失業保険について
23歳の女です。3月15日にある数年務めた会社を退職し、翌週の22日に次の会社に入りました。試用期間が1カ月ありましたが、試用期間で辞めてくれと言われました。失業保険の申請はしたことはありません。今の会社に雇用保険者資格喪失確認通知書を提出しました。この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?今の会社の1カ月間での失業保険になるのでしょうか?それとも、前の会社の雇用保険なのでしょうか?まさか試用期間で辞めてくれと言われるなんて予想もしておらず、面接時とかと日に日に上司からの話が変わっており、混乱しています。宜しくお願いします。
23歳の女です。3月15日にある数年務めた会社を退職し、翌週の22日に次の会社に入りました。試用期間が1カ月ありましたが、試用期間で辞めてくれと言われました。失業保険の申請はしたことはありません。今の会社に雇用保険者資格喪失確認通知書を提出しました。この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?今の会社の1カ月間での失業保険になるのでしょうか?それとも、前の会社の雇用保険なのでしょうか?まさか試用期間で辞めてくれと言われるなんて予想もしておらず、面接時とかと日に日に上司からの話が変わっており、混乱しています。宜しくお願いします。
前職と1ヶ月勤めた会社を合わせたものになります。そもそも1ヶ月では失業保険は受給できません。
ですので、前職(数年務めた会社)の離職票と1ヶ月勤めた離職票が必要になります。また退職の理由が会社都合なら、すぐに失業保険が受給できますが、自己都合なら確か半年受給できないはずです。離職票に押印する前にその事を確認することをお勧めします。ひどい会社は辞めさせておいて退職理由を自己都合にする所もあると聞きます。
ですので、前職(数年務めた会社)の離職票と1ヶ月勤めた離職票が必要になります。また退職の理由が会社都合なら、すぐに失業保険が受給できますが、自己都合なら確か半年受給できないはずです。離職票に押印する前にその事を確認することをお勧めします。ひどい会社は辞めさせておいて退職理由を自己都合にする所もあると聞きます。
主人の扶養となった場合の国民健康保険の支払について
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
健康保険組合が被扶養の認定日を動かさないということであれば、
退職から認定日までの間は国民健康保険の被保険者であったことになります。
そうなれば国民健康保険の被保険者であった月(月末時点で被保険者であった月)
については保険料を支払わなくてはならないことになります。
あとは会社との関係でどうするかという問題になってしまいます。
会社側の手続のおくれというのが、どういうものかわかりませんが、
会社側に責任のあることであれば、会社に負担してもらうということも考えられます。
被扶養者の異動については、5日以内に事業主を通じて政府管掌であれば
社会保険事務所、組合管掌であれば健康保険組合に届け出ることになっています。
5日以内に届けたのであれば、普通に考えれば遡って扶養開始日が認定日とされるべきです。
政府管掌ではそうですし、さらに政府管掌では30日以内であれば扶養開始日を
認定日とするのが通例ですし、30日を超えても理由書の提出により遡り認定される場合もあります。
ただ、組合管掌については健康保険組合ごとに決めて良いため、基準がばらばらで、組合によっては
5日以内に届け出ても届出日や組合の認定決定日を認定日とするところもあります。
逆に30日以内の届出なら遡って事実発生日を認定日とするところもあります。
健康保険組合の被扶養者認定基準を見て、何か遡る方法は無いのか確認する必要はありますが、
無ければ認定日の遡りはあきらめるしかないと思います。
退職から認定日までの間は国民健康保険の被保険者であったことになります。
そうなれば国民健康保険の被保険者であった月(月末時点で被保険者であった月)
については保険料を支払わなくてはならないことになります。
あとは会社との関係でどうするかという問題になってしまいます。
会社側の手続のおくれというのが、どういうものかわかりませんが、
会社側に責任のあることであれば、会社に負担してもらうということも考えられます。
被扶養者の異動については、5日以内に事業主を通じて政府管掌であれば
社会保険事務所、組合管掌であれば健康保険組合に届け出ることになっています。
5日以内に届けたのであれば、普通に考えれば遡って扶養開始日が認定日とされるべきです。
政府管掌ではそうですし、さらに政府管掌では30日以内であれば扶養開始日を
認定日とするのが通例ですし、30日を超えても理由書の提出により遡り認定される場合もあります。
ただ、組合管掌については健康保険組合ごとに決めて良いため、基準がばらばらで、組合によっては
5日以内に届け出ても届出日や組合の認定決定日を認定日とするところもあります。
逆に30日以内の届出なら遡って事実発生日を認定日とするところもあります。
健康保険組合の被扶養者認定基準を見て、何か遡る方法は無いのか確認する必要はありますが、
無ければ認定日の遡りはあきらめるしかないと思います。
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