失業給付制限中の国民年金と健康保険について

12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
〉国民年金と健康保険を払っています。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。

〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。

〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。

〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
失業手当てと扶養についてお聞きしたいです。
先月で 半年で働いた職場を退職しました。その以前にも約1年半 別の職場に勤めていました。

前の質問で、今後は扶養に入ることを決めて、今主人の職場に話を勧めていただく所なのですが、そちらより、「奥さんは失業保険もらわないで扶養の手続き進めて構わないの?」とのお話がありました。
先月までいた所は手取り12万円、1年半いた職場では、手取り17万円の所(こちらは派遣で勤め、残業をしてこの位でした)でした。
失業保険を頂くとなると、扶養には入れず?自身で国保や健康保険に入ることになるのですよね?給付の手続きをし、頂き終わるまでの半年間、上記のお金を自身で払うのが少々困難で、できればすぐに扶養に入れたら…と思うのですが…。
失業保険は掛けていたものだし、やはり頂いた方が、すぐに扶養に入ることより損にはならないのでしょうか?
また、失業保険を頂くとなると給付を終えるまでの自身で払った年金、保険料は、扶養に入った際、還ってくるものなのでしょうか?
度々無知な質問ですみませんが、ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険を頂くとなると、扶養には入れず?自身で国保や健康保険に入ることになるのですよね?
「国民健康保険料/税や国民年金保険料を払うことになる」のです。

手当の日額が3611円以下なら、被扶養者・第3号被保険者になれるかもしれません。

〉やはり頂いた方が、すぐに扶養に入ることより損にはならないのでしょうか?
すぐにでも再就職するつもりでないと手当は出ないんですが?

手当額も負担額(特に国民健康保険料/税)も分かりませんので、答えようがありません。

〉扶養に入った際、還ってくるものなのでしょうか?
戻りません。
出産時について教えて下さい。
私は今妊娠6ヶ月です。
仕事を10月に辞めたので今は旦那の健康保険の扶養に入ってます。
健康保険の扶養に入ってるので出産した時に出産育児一時金が出ると聞
きました。
ですが失業保険を日額3611円以下ではなくそれ以上もらうと保険の扶養から外れると聞きました。(実際計算すると日額3611円を越えてます。)
仕事を辞めてすぐなので失業保険を貰おうと考えてましたが、自己都合の退職なので3ヶ月待ってからの支給?なので今から3ヶ月待って貰うと出産するときには失業保険をもらっていて一時的に健康保険の扶養から外れるということになってしまいます。
なので出産育児一時的はもらえないことになりますか?
こういう場合はどうしたらよろしいでしょうか?
失業保険は出産してから申請しても大丈夫なんでしょうか?

そして旦那の扶養に入ってから一年経ってませんが出産育児一時的はもらえるのでしょうか?(旦那自身はもう何年も同じ健康保険に入ってます。)

ちなみに出産するまで働く気はあります。

質問ばかりですがよろしくお願いします。
“健康保険の扶養に入ってるので出産した時に出産育児一時金が出る”
健保被扶養者でなくて健保被保険者や国保被保険者でも出ます。

“仕事を辞めてすぐなので失業保険を貰おうと考えてました”
“出産するときには失業保険をもらっていて”
妊娠出産のために仕事を辞めたんですよね?
働ける状態にないので貰えませんよ?

“出産育児一時的はもらえないことになりますか”
“こういうとき場合はどうしたらよろしいでしょうか”
健保被扶養者の場合は、日額が3,612円以上のときは健保被扶養者のままではいられませんので、受給中は国保被保険者になってください。

“失業保険は出産してから申請しても大丈夫なんでしょうか”
産後56日目までは 働かせてはいけない&働いてはいけない 期間なので57日目以降ならOK(医師の許可があれば42日目を過ぎて43日目以降ならOK)です。
最終的な消費期限の期間?とも言える受給期間は基本的に一年間なので、妊娠出産等で働ける状態にない場合は、〈受給期間延長〉という手続きをしなければ、受給する前に有効期限切れになって受給できなかったり受給中であっても有効期限切れになって残りの日数が受給できなかったりします。
〈受給期間延長〉の手続きは、簡単に言うと〈退職31日後から1ヶ月以内〉です。
10月に退職なさったとのことですが、手続きを急がないと勿体無いことになりますよ?
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